相続・資産税コラム

2012年10月23日 第62回 相続した海外財産を邦貨に換算する

海外財産は、邦貨に換算して、相続税額を計算します。

 邦貨への換算は、亡くなった方の取引銀行が公表する、亡くなった日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB:金融機関が顧客に対して外貨を買い取る(外貨を円に交換する)時に用いられる為替レート)により評価します。

 例えば100,000ドルを相続した場合、相続人の取引銀行が公表するTTBが1ドル80円の場合、8,000,000円で評価されます。

 相続財産が例え外貨の場合でも、相続人の住所や国籍が国内にある限り、日本の相続税法に則り、相続税が課税されますので、注意しましょう。

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