相続・資産税コラム
2012年10月26日 第65回 包括受遺者とは
包括遺贈とは、「遺産の何分の1を甲に与える」 というように、遺産の目的物を特定しないで、何割かを贈与する遺贈のことをいいます。財産をもらう人のことを包括受遺者と言います。
包括遺贈は、亡くなった方の地位を何割か承継するということであり、普通の相続人と同一の権利義務があります。
●包括受遺者と相続人の違い
(1)法人と包括遺贈
法人は相続人とはなることはできませんが、 包括受遺者にはなることはできます。
(2)遺留分
包括受遺者は、 相続人と異なり遺留分を有しません。
(3)代襲
包括受遺者については、相続人と異なり代襲相続は発生しません。 包括受遺者がなくなっていて、そのお子さんが包括受遺者となることはできません。
(4)保険金受取人
保険金受取人として 「相続人」 という指定がなされている場合でも、 包括受遺者は、 この「相続人」 には含まれません。