相続・資産税コラム

2012年10月26日 第65回 包括受遺者とは

包括遺贈とは、「遺産の何分の1を甲に与える」 というように、遺産の目的物を特定しないで、何割かを贈与する遺贈のことをいいます。財産をもらう人のことを包括受遺者と言います。

包括遺贈は、亡くなった方の地位を何割か承継するということであり、普通の相続人と同一の権利義務があります。

●包括受遺者と相続人の違い
(1)法人と包括遺贈
法人は相続人とはなることはできませんが、 包括受遺者にはなることはできます。

(2)遺留分
包括受遺者は、 相続人と異なり遺留分を有しません。

(3)代襲
包括受遺者については、相続人と異なり代襲相続は発生しません。 包括受遺者がなくなっていて、そのお子さんが包括受遺者となることはできません。

(4)保険金受取人
保険金受取人として 「相続人」 という指定がなされている場合でも、 包括受遺者は、 この「相続人」 には含まれません。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る