相続・資産税コラム

2012年10月30日 第69回 相続税申告書の提出先

相続税の申告は、相続の開始があったこと(被相続人が死亡したこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内におこないます。 納税も、申告期限と同じ日までに行います。きちんと期日までに申告しても納税が遅れてしまった場合には、延滞税を税務署にとられてしまいます。

またこの「相続の開始があったことを知った日」というのは、必ずしも被相続人が死亡した日ではないので注意する必要があります。あくまで知った日ですので、外国に住んでいて、被相続人とは疎遠な場合等、相続開始の事実を知らないケースもあります。

また申告書の提出先は、亡くなった方の死亡当時の住所地を所轄する税務署です。財産を相続した方の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意しましょう。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る