相続・資産税コラム

2012年11月01日 第71回 遺産分割の方法

遺産分割協議には、(1)現物分割(2)代償分割(3)換価分割の3通りの方法があります。

(1)現物分割とは、財産Xは長男が相続する、財産Yは長女が相続する、財産Zは二男が相続するというように、財産で分割していく方法です。通常の遺産分割協議は、このパターンが多いです。

(2)代償分割は、相続財産のほとんどが不動産の場合のように、現物で分割できない場合に、不動産は長男が相続するが、長男は長女と二男に代償金として5千万円を支払うというように分割する方法です。

(3)換価分割とは、相続財産の不動産などをすべて売却して現金化し、その現金を3人で分割する方法です。亡くなった方が住んでいた自宅を相続人が不要ということで売却するときに使います。

仮に親が亡くなって、自宅を長男と長女とが相続するケースを考えます。換価分割を前提とし、3000万円の自宅を売却してその売却代金を二人で分けます。

その自宅についてそれぞれ持分2分の1づつに分けてから3000万円で売却しました。それぞれ1500万円づつを手にします。問題が生じるのは譲渡税です。

長男は、亡くなった親と同居していました。よって長男とってはその自宅は居住用財産となります。1500万円の譲渡代金を受取りますが、居住用財産を売却した場合には3000万円の売却益までは非課税となるので、譲渡税はかかりません。

しかし、長女にとっては昔住んでいた家でも、その自宅を出てしまえば、居住用財産ではありません。3000万円まで非課税も使えず、通常なら長期譲渡として最大で売却益に対して税率20%の所得税・住民税が課税されます。よって1500万円に対して最大で300万円近い課税がありえます。

このような時は、換価分割ではなく、代償分割を行えばいいのです。

「長男は自宅を相続する。その代わりに長男は長女に1500万円を支払う。」

長男は自宅を3000万円で売却しますが、譲渡税はゼロ。その3000万円から1500万円を長女に相続の代償金として払えばいいのです。

このように、工夫ひとつで、税金は大きく減らせるのです。

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