相続・資産税コラム
2012年11月02日 第72回 自社株の評価
自社株の評価は、会社の規模で3種類に分かれます。
大会社:類似業種比準価額
中会社:類似業種比準価額と純資産価額の併用
小会社:純資産価額(又は類似業種比準価額と純資産価額の折衷)
一般的に純資産価額より類似業種比準価額で計算したほうが、株価が低くなる傾向にあります。
①純資産価額方式に対する対策は以下の通りです。
⇒ 生前役員退職金を支払う
⇒ 不良在庫の処分。不良資産の償却、除却、評価損の計上。
⇒ 資産の含み益を減らす。
⇒ その他高収益部門の事業譲渡に財産増加の防止。
②類似業種比準価額方式に対する対策は以下の通りです。
配当金額、利益金額、純資産価額を引き下げる。
⇒年配当金額を引き下げる。
⇒1株当たりの利益を下げる。
特別償却等の活用、高収益部門の事業譲渡。
自社株は、売却できないのに、評価額が思ったより高く、たくさん相続税を払わなければならないことがあるので、税理士に相談し自社株の評価額を確認しておきましょう。