相続・資産税コラム

2012年11月04日 第74回 お布施・戒名料を経費として相続税を減らす

葬儀に要した金額は、相続財産から控除して相続税を計算することができます。相続税を減らして、ご家族に活用してもらうのが故人のご遺志だと思いますので、必ず葬儀に要した費用を、把握しておきましょう。

領収書が一般的にもらえない、読経料、お布施、或いは戒名料等についても、宗教法人の名称、所在地、金額、支払日等を明記すれば、ほぼ間違いなく税務署は認めてくれます。

遺産額から差し引ける葬式費用として、次のようなものがあります。必ず領収書を保管し、支払った金額を把握しておきましょう。

(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  (仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
  (例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

逆に次のような費用は、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められませんので、ご注意下さい。

(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

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