相続・資産税コラム
2012年11月07日 第77回 家族名義の預金
相続が発生したとき問題になるのが家族名義の預金です。
本当は亡くなった方のお金だけど、名義がお子さんやお孫さんの名前になっている預金のことです。
税務署は、この家族名義の預金の申告漏れを狙っています。名義は、お子さんだが、実質的な名義人は、亡くなった方だから相続財産と言ってきます。結局、過少申告加算税を取られ、大きな痛手となります。
これは、贈与されたもので、贈与税の時効は完成していると主張したらどうでしょうか?
税務署に「当時の贈与の契約書を見せて下さい、贈与税の申告もされていないようですが」と言われてしまうでしょう。
税務署は、亡くなった方の財産移動を20年前から遡って、調べています。くれぐれもご注意ください。大きな財産の移動は、必ず税理士に相談することが肝要です。