相続・資産税コラム

2012年11月09日 第79回 成年後見制度とは?

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。 現在、年配の方を対象とした振り込め詐欺や悪質なリフォーム、証券会社の手数料目的の勧誘などが社会問題になっているため設けられました。

 成年後見制度は、その後見人等の選任方法によって、大きく「法定後見」「任意後見」の2つの内容にわかれます。

「法定後見」
  ご本人の判断能力が不十分な状態にある場合に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度となります。主にご本人の親族の方が、家庭裁判所に申立てをすることとなります。 

「任意後見」
 ご本人の判断能力が十分にある状態のうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、予め自分で選んだ任意後見人予定者と後見の内容を事前に決めておく制度となります。

法定後見と任意後見の一番大きな違いは、ご本人の判断能力が「不十分となった」状態で「家庭裁判所が」後見人等を選任するのか、判断能力が「十分ある」状態で「自分が」後見人を選任するのかの違いとなります。

 判断能力が不十分な状態である場合には、自分で後見人を選任し、後見事務を委任することはできなくなりますので、主に親族等の申立により、家庭裁判所が後見人等を選任することとなります。

相続の生前対策として問題となるのが、被相続人となられる可能性の高い方が認知症の場合です。このような場合、たとえ将来の相続人であるお子さんが相続税対策のためにという名目で、勝手にお父さんの財産を処分したり活用したりすることができなくなっています。

また成年後見制度を利用しようと思いっても、その相続税対策そのものが本人にとって真に利益のあるものかどうかの判断が難しいとの理由等で、後見人に認めてもらえないケースもままあるようです。

このため生前対策の早めの着手を視野に入れるのであれば、自分が元気なうちに任意後見制度を利用して後見人を選んでおくことが大切です。相続の生前対策は、常に早め、早めにということ意識が必要です。

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