相続・資産税コラム

2012年08月30日 第8回相続人が未成年の場合

相続人の中にもし、未成年者がいる場合、通常の相続手続きとは別に、「特別代理人」という立場の人を用意する必要があります。

母親は、未成年の相続人の代理人とはなれません。母親が相続財産を受け取る利益と、子供が相続財産を受け取る権利が相反する可能性があるからです。(実際は、子は母親に育てられているケースが多いので相反する可能性は低いです)

この特別代理人は、家庭裁判所から選任され、この特別代理人と母親で遺産分割協議をすることになります。

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