相続・資産税コラム
2012年11月10日 第80回 遺言の種類
遺言で一般的なものには、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。つまり、遺言をする人が自分で内容と日付と名前を書いて、印鑑を押せば良い、ということです。最も簡単かつ手軽な遺言方式です。
簡単かつ手軽な遺言方式ですが、遺言者自ら書く必要があり、他人に代筆してもらったり、プリンターで印字したものは無効となります。
公正証書遺言は、証人2人以上と公証人の前で公証人に遺言の内容を伝え、その内容を元に公証人が遺言書を作成してその遺言書の原本を公証役場が保管します。
公証人がチェックして公的な証明を与え、原本を公証役場が保管しているため、最も遺言書の安全性は高いといえます。ただ費用もある程度かかります。