相続・資産税コラム

2012年11月13日 第83回 遺言書に書いても法的拘束力を持たない事項

遺言書に書いても法的拘束力を持たない事項は以下のとおりです。

1.相続人の結婚や離婚について
 たとえば、遺言書に「相続人の長男は、A子と結婚すること」と記載すると、結婚に関する事項となりますので、この事項に関しては法的に無効です。

2.養子縁組
遺言書に「A男を養子とする」と書いたとしても、養子縁組に関する事項は遺言書でできることには含まれませんので、これも無効です。

3.遺体解剖や臓器移植
 遺体は家族の所有物とみなされるので、遺言で望んでも家族の同意がなければ実行されません。

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