相続・資産税コラム

2012年11月14日 第84回 死亡保険金を使った節税ができなくなる?

相続税法では、法定相続人が受取る生命保険金のうち次の金額については非課税とされています。

法定相続人の数×500万円
法定相続人が3人であれば、1500万円については課税されないこととなります。大変有利な規定です。

しかし、現在検討されている税制改正では、上記の法定相続人の範囲が、次の者に限定されることとなります。

①未成年者
②障害者
③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

問題は、③です。同居していない成人の子などの場合は、非課税枠500万円の算定人数に含まれないこととなります。

宮崎では、お子さんが就職で、東京や大阪、福岡に行ってしまうことが多いと思います。この税制改正で、そういうお子さんの500万円の非課税枠が無くなってしまいます。 大きな影響の出る改正になりそうです。

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