相続・資産税コラム

2012年11月16日 第86回 婚姻関係にない者との子供(非嫡出子)の相続分

婚姻していない男女の間に生まれた子供である「非嫡出子」の遺産相続分は、婚姻している男女間に生まれた「嫡出子」の半分と民法では定められています。

この規定については何度も裁判で争われていますが、今のところ、この条文が違憲という判断は最高裁では出ていません。

最新の最高裁判例は、平成21年9月30日付ですが、その中ではこの規定は「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断されており、非嫡出子側の特別抗告は棄却されています。

しかし、反対意見が裁判官の中から1名出ており、もう1名からも違憲の疑いがありという意見が出ていますので、この条文は改正されるかもしれません。

税理士法人ステラでは、条文改正があった場合は、お客様に分かりやすくその内容をお伝えしています。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る