相続・資産税コラム
2012年11月16日 第86回 婚姻関係にない者との子供(非嫡出子)の相続分
婚姻していない男女の間に生まれた子供である「非嫡出子」の遺産相続分は、婚姻している男女間に生まれた「嫡出子」の半分と民法では定められています。
この規定については何度も裁判で争われていますが、今のところ、この条文が違憲という判断は最高裁では出ていません。
最新の最高裁判例は、平成21年9月30日付ですが、その中ではこの規定は「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断されており、非嫡出子側の特別抗告は棄却されています。
しかし、反対意見が裁判官の中から1名出ており、もう1名からも違憲の疑いがありという意見が出ていますので、この条文は改正されるかもしれません。
税理士法人ステラでは、条文改正があった場合は、お客様に分かりやすくその内容をお伝えしています。