相続・資産税コラム

2012年08月31日 第9回相続税が2割加算される方

遺産を取得した人が配偶者・両親・子(子が亡くなった場合の孫を含む)以外の人であれば、相続税は20%増しになります。

例えば、子を飛び越して孫が遺贈を受けたり、兄弟姉妹が相続したりすると2割加算の対象となります。

養子をとると子になりますが、その養子が被相続人の孫である場合(孫養子)は2割加算の対象になります。

親の代から孫の代までには、通常、親→子→孫の2回相続税かかるのに対して、親から孫に遺産を相続させると1回分相続税を支払わなくて良いことになるので、孫は相続税が2割増になります。

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