相続・資産税コラム

2014年01月18日 第108回 生命保険を活用した納税資金の準備


相続税は相続の開始があった日から10月以内に納付しなければならず
、その納付は現金一括納付が基本です。

しかし、多額の遺産の中心が、自宅や賃貸用の不動産、
自社株といった換金しづらいものあれば、
税金を納期限までに現金で払うことは難しくなってきます。
延納・物納といった納付の特例もありますが、いずれも条件は厳しいので、
生前に納税資金対策として、「現金化しやすい資産を準備しておくこと」は、
残された家族のためにも、とても大切なことです。

長期的な視野で活用しやすい納税資金対策は、生命保険です。
生命保険金等の税制優遇措置も使えるので、
適用できる方は是非お勧めしたいです。

生命保険による納税資金対策のポイントは、「保険金額」「受取人」です。

「保険金額」:相続が発生した場合の税額を概算して、
その額を補える金額の保険を契約する必要があります。

「受取人」:保険金受取人は実際に税金を負担する者(主に子供)にする必要があります。

保険金受取人は配偶者(妻)となっている場合が多いのですが、
妻は税額軽減により、多額の税金を負担するケースは少ないのが現状です。
一方、納付にある程度まとまった金額が必要になるのは、
子供となる場合が多いので、受取人は子供とするのがポイントです。
妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき税金を納めると、
妻が子供に贈与したことになり、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。


その他、オーナー企業が生命保険を活用することにより、オーナー経営者などの死亡時の、
退職金支払いに充てることができます。
オーナー個人側においても、納税資金の確保、
退職金の税優遇措置の享受が受けられるメリットがあります。

代表紹介

銀行融資にはコツがある

お申し込みからの流れ

メールでお問い合わせ

相続資産税コラム

税理士法人ステラ

株式会社池上総合鑑定

宮崎 会社設立

電話する(無料相談) 土日祝でも対応。平日9:00~18:00 24時間受付メール予約 お客様の声を見る
ページトップへ戻る