相続・資産税コラム

2014年03月26日 第173回 1棟の家屋の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合について


今回は、小規模宅地等の特例について触れてみたいと思います。

一棟の家屋の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、
特例の適用はどうなるのでしょうか?

この場合ですが、平成22年4月に行われた改正前までは、1棟の家屋の敷地の一部が
特定居住用宅地等に該当する場合には、
その1棟の家屋の敷地の用に供されていた宅地等のうち、
被相続人等の居住の用及び事業の用以外の用に供されていた部分についても、
特例の対象となり、その敷地全体が特定居住用宅地に該当するとされていました。

しかし、平成22年4月改正により、この規定が削除されることとなりました。
この改正により、一棟の家屋の一部が特定居住用等の 要件を満たす
部分である場合には、その家屋の敷地のうち、
その部分に対応する面積を、家屋の床面積で按分して算出し、この規定の適用を受けることとなります。

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