相続・資産税コラム
2014年04月06日 第184回 不動産の持分割合と贈与税
不動産を購入すると多額の資金が必要となります。
そのため、一人で購入するのではなく、 共同でお金を出し合い
不動産の購入をすることも多いと考えられます。
また、不動産を購入すると登記が必要となります。
登記を行う際に、不動産に対する持分を決めなければなりません。
この持分とは、登記を行う際に、その不動産の名義を誰がどのくらい所有しているかを
示すものとなります。
ところが、登記を行う際のこの持分の割合について注意が必要となります。
夫婦など共同で購入したからといって、単純に、
それぞれの持分割合を2分の1ずつにしてしまうと、贈与税を課される恐れがあるのです。
不動産の持分は、購入資金を実際に誰がどのくらい用意したかにより
定めなければならないとされています。
つまり、住宅ローンの当事者と不動産の当事者が異なる等、資金の出所を
無視した登記を行うと、その間違った部分について、実際に資金を出した人から、
資金を出していないのに不動産を所有することになった人への「贈与」
とみなされるのです。
このとき、資金を出していないのに不動産を所有することとなった
「贈与」された人には、贈与税が課されることとなります。