相続・資産税コラム

2012年09月14日 第23回 生命保険を上手に使いましょう

生命保険金を相続で受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。

法定相続人が4人の場合、預金で2,000万円を相続で取得すると、2,000万円分相続税がかかってきますが、生命保険金なら2,000万円受け取っても相続税はかかりません。非課税枠分の一時払の終身保険に加入しておくことをお勧めします。

生命保険は他にも生前対策に有効な次のメリットがあります。

①死亡保険金は受取人を指定できるため、財産を渡したい相続人の方に確実に財産を渡せます。また、民法上はその生命保険金は相続財産にはならないため、その死亡保険金を除いた相続財産を相続人間で分割することになり、相続人間の争いを少なくできます。

②資産家の親御さんからお子さんやお孫さんに、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、資金を受け取ったお子さんやお孫さんが、親御さんが亡くなったら死亡保険金が入る生命保険を契約することで相続財産を減らせます。

贈与税の非課税枠は、110万円ですから、毎年1人あたり110万円の保険料に相当する資金をお子さんやお孫さんの5人に贈与しますと、年間550万円、10年間で5,500万円の財産を移転できます。

更に生命保険金の負担者が亡くなった方でないため、相続の時にお子さんやお孫さんに支払われる保険金は相続税の対象ではなくなり、一時所得という低い所得税の課税となるため、二重の節税効果があります。

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