相続・資産税コラム
2012年08月25日 第3回 香典は相続時の収入か?
香典に関しましては通常は、相続財産に加算する必要はありません。また、通常の額でしたら受け取った人が所得税を支払ったりする必要も無く、つまりもらっても何も手続をしなくても良いわけです。ただし常識的な額でなければなりません。
弔慰金には、死亡退職金に相当するものと、香典に相当するものとがあります。一般的には社会的に見て香典相当の金額であれば香典、それを超えて遺族の生活保障に役立つほどの金額であれば死亡退職金ということになると思われます。
香典返しをすることも多くありますが、この費用は相続財産から差し引くことはできませんので、ご注意ください。