相続・資産税コラム

2012年10月24日 第63回 誰が法定相続人になれるか?

よく相続の際に出てくる「法定」相続人の範囲は、以下の通りです。

 死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。

第1順位
 死亡した人の子供

 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹

 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

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