相続・資産税コラム
2012年10月30日 第69回 相続税申告書の提出先
相続税の申告は、相続の開始があったこと(被相続人が死亡したこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内におこないます。 納税も、申告期限と同じ日までに行います。きちんと期日までに申告しても納税が遅れてしまった場合には、延滞税を税務署にとられてしまいます。
またこの「相続の開始があったことを知った日」というのは、必ずしも被相続人が死亡した日ではないので注意する必要があります。あくまで知った日ですので、外国に住んでいて、被相続人とは疎遠な場合等、相続開始の事実を知らないケースもあります。
また申告書の提出先は、亡くなった方の死亡当時の住所地を所轄する税務署です。財産を相続した方の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意しましょう。